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インゴット分割加工サービスとは

1kg,500gバーを処分する際に、一部を売却して残りは100gバーでお釣りがくれば便利との声から生まれたサービスです。小分けに贈与、換金する事で節税したい方にお勧めです。
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事例

北海道在住Aさん 給与所得600万

Aさんは昔、祖父にもらったインゴット1kgを処分しようと思い立ちました。
200万を超える売却時には買取り店は税務署へ支払い調書を出すので、当然ですが贈与・相続税の調査にも波及する事を踏まえ、税金の事を調べる事にしました。
金の相場を見てみると5,000円/gなので、
5,000円/g×1,000g 売却額500万
まずは所得税を調べました。
今の給与所得は600万で毎年20%の税率で納税してきました。
600万×20%ー控除額42万前年度の所得税78万
金を売却した際の売却所得は祖父にもらったため購入証明がないので、
取得額が売却金額の5%で25万になり、金売却の控除が50万あるということで(②を参照)
500万-25万-50万売却所得425万
給与所得と売却所得を足すと総所得額が出ます。
600万+425万=総所得額1025万
さて、所得税の税率は33%に一気にあがりました。
1025万×33%-控除額約153万所得税185万(④を参照)


今までは78万で済んでいた所得税が185万に、107万近くも増えてしまいました。

次は住民税を調べました。
住民税は前年度の所得に対して10%なので、
600万×10%今までの住民税60万
1025万×10%今回の住民税102.5万
と地味に増税になることに気付きました。
所得税等の増加した分で、金の売却で得た金額の大部分が失われてしまう事に気付き、贈与・相続税の事を調べる気力が失せてしまいました。
Aさんは買取キング小分け加工を行いコツコツ売却する事にしました。
※贈与税の計算はご参考までに下記に記載していますのでご覧ください。(③を参照)

※給与所得以外には所得がない場合で算出しています。
※平成26年度の税制に基づいて記載致しております。あくまでも参考なりますので、詳しくはお近くの税務署もしくは税理士にお問い合わせください。

①金売却時の売却所得計算

所 有 期 間 5年以下 売却所得額 = 売却金額 ー 取得金額 ー 控除金額50万円
5年超 売却所得額 = (売却金額 ー 取得金額 ー 控除金額50万円) × 1/2
*5年を超えて保有していると所得計算時に半額になるので節税効果大です。

②取得金額について

取得金額の証明として買った時の領収書や贈与された時の書類等が必要となります。
取得金額の証明が無い場合には売却金額の5%が取得金額とみなされてしまいます。

③贈与税  (課税価格 ー 基礎控除額110万) × 税率 ー 控除額

贈与額から基礎控除(110万円)を引いた額 一般贈与 特例贈与
税 率 控除額 税 率 控除額
200万円以下 10% 0 10% 0
200万円超~300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
300万円超~400万円以下 20% 25万円
400万円超~600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
600万円超~1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,000万円超~1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
1,500万円超~3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
3,000万円超~4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

*特例贈与とは親または祖父母からか20歳以上の子へ贈与する場合に税率と控除額が軽減される措置のことです。

*課税価格とは売却価格の事です。

④所得税  (課税価格の合計) × 税率 ー 控除額

課税価格 税 率 控除額
~195万以下 5% 0
195万超~330万以下 10% 9.75万
330万超~695万以下 20% 42.75万
695万超~900万以下 23% 63.6万
900万超~1,800万以下 33% 153.6万
1,800万超~ 40% 279.6万

*課税価格とは売却所得の事です。

ケース1

奈良県在住:Y様 売却量:1kgバー1本 売却額:500万 給与所得:600万

従来の納税額の計算

・従来の所得税:78万(600万×税率20%-控除42万) 
・住民税:60万(600万×税率10%)合計:137万

以前に1kgバーの譲渡を受け長年保有している方

⇒普通に売却してしまうと!

贈与税・・・70万

400万~600万の贈与に対しての税率は20%(控除額:30万)(③参照)

※追徴課税・延滞金等は年数により異なるため加味していません。

所得税・・・185万

税率が20%から33%に増加します。

売却所得:
500万-取得額:(500万円×5%)25万円-控除額50万=売却額:425万
 ※購入した証拠が無い場合には売却額の5%が取得額とみなされます

給与所得:600万+売却所得:425万=所得総額1025万

(控除額:153万 所得900万円超~1,800万円以下の控除)=所得税率33%

1025万×33%-控除額153万=所得税185万(④参照)

住民税・・・102万

住民税は一律10%

1025万×10%=住民税102万

納税額の合計:357万(贈与税70万+所得税185万+住民税102万)

今までの納税額:138万から増加する納税額:219万

⇒普通に売却してしまうと、まとめて納税が発生するので、売却で得た500万も手残り281万になる事が分かります。

Y様は100gバー10本に小分けされ、100gバー1本のみ換金されました。

売却所得:50万のため納税の必要はありません。200万以下のため今回のケースだと支払い調書も不要です。

一気に売却するのは得策ではないので売却による譲渡所得の控除額内(50万円)で毎年 コツコツ売却するそうです。

※給与所得以外には所得がない場合で算出しています。
※平成26年度の税制に基づいて記載致しております。あくまでも参考なりますので、詳しくはお近くの税務署もしくは税理士にお問い合わせください。

ケース2

神奈川在住:N様 売却量:1kgバー2本 売却額:1000万 給与所得:400万

従来の納税額の計算

・所得税:38万(400万×税率20%-控除42万)
・住民税:40万(400万×税率10%) 合計:78万

ご自身で購入したが購入した証明が出来ない方

⇒普通に売却してしまうと!

2kgの金地金を売却した場合
所得税・・・276万
売却金額:1000万×5%=取得金額50万(①参照)
 ※購入した証拠が無い場合には売却額の5%が取得額とみなされます
(売却金額:1000万-50万円-控除額:50万)=売却額900万
給与所得:400万+900万=所得総額1,300万
所得税率:33%(控除額:153万)
1,300万×33%-控除額:153万=所得税276万(④参照)

住民税・・・130万
住民税は一律10%なので、1,300万×10%=130万

納税額の合計:406万
今までの納税額:78万から増加する納税額:328万
⇒普通に売却してしまうと、まとめて納税が発生するので、売却で得た1000万も手残り627万になる事が分かります。


N様は100gバー20本に小分けされ、100gバー1本のみ換金されました。
売却所得:50万のため納税の必要はありません。200万以下のため今回のケースだと支払い調書も不要。相続税対策としてご子息にコツコツ贈与するそうです。

※給与所得以外には所得がない場合で算出しています。
※平成26年度の税制に基づいて記載致しております。あくまでも参考なりますので、詳しくはお近くの税務署もしくは税理士にお問い合わせください。

ケース3

贈る方
東京都在住:T様  売却量:1kgバー1本 売却額:500万

もらう方
静岡県在住:O様 給与所得:600万

従来の納税額の計算
・所得税:78万(600万×税率20%-控除42万) 
・住民税:60万(600万×税率10%) 納税額:138万 

 

 

インゴット1kgをご子息に贈与したい方(親族の場合)

⇒普通に贈与してしまうと!

贈与税・・・70万

400万~600万の贈与に対しての税率は20%(控除額:30万)
※追徴課税・延滞金等は年数により異なるため加味していません。(③参照)

 

所得税・・・185万
税率が20%から33%に増加します。(④参照)

売却所得:
500万-取得額:(500万円×5%)25万円-控除額50万=売却額425万
 ※購入した証拠が無い場合には売却額の5%が取得額とみなされます
給与所得:600万+売却所得:425万=所得総額1025万
(控除額:153万 所得900万円超~1,800万円以下の控除)=所得税率33%
1025万×33%-153万=所得税185万

 

住民税・・・103万
住民税は一律10%
1025万×10%=住民税102万

 

納税額の合計:357万(贈与税70万+所得税185万+住民税102万) 
今までの納税額:138万から増加する納税額:219万

⇒普通に売却してしまうと、まとめて納税が発生するので、売却で得た500万も手残り281万になる事が分かります。

T様は100gバー10本に交換され、今年は100gバー2本(100万)を贈与する事にしました。贈与税には年間110万までの基礎控除額があるので、納税の必要もありません。

※給与所得以外には所得がない場合で算出しています。
※平成26年度の税制に基づいて記載致しております。あくまでも参考なりますので、詳しくはお近くの税務署もしくは税理士にお問い合わせください。

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